茨城県つくば市の結婚相談所なら「婚活マイスターコナン」|会員規約

婚活マイスターコナン 0298531150

会員規約

当結婚相談所(名称 婚活マイスターコナン)(以下「当社」という)は以下の規約に基づいて会員制の結婚相手紹介サービスを提供します。 お客様が、当社から提供する結婚相手紹介サービスを利用する場合、あるいは利用している場合は会員規約に同意されたものとみなします。

第1条(目的)

  1. 当社は、会員が結婚相手を選ぶ為の情報の提供及びそれに付帯するサービスの提供を目的とし、会員が婚約成立(以下、「成婚」という)することを目的とします。
  2. 当社は、本契約書に記載したサービスを提供いたしますが、見合や成婚を保証するものではありません。

第2条(運営)

  1. 当社は、日本ブライダル連盟(BIU)、日本仲人連盟(NNR)、日本結婚相談所連盟(IBJ)(以下、上記3連盟を「団体」という)に加盟し、各団体のネット専用検索システム(以下「お見合いシステム」という)、及び各団体(一部)発行の印刷物、パーティー、イベントを提供して結婚相手紹介サービスを行っています。会員の写真、略歴、属性等の結婚に関する個人情報(以下、会員情報という)を利用して結婚相手紹介サービスを行っています。
  2. 当社は、各団体と会員のプロフィールの共同利用を中心とした業務提携のみで、雇用関係、資本提携はなく独立した経営主体です。

第3条(入会資格者)

会員となるには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 本契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、理解した上、当社所定書面に所定事項を記入し、当社に提出すること
  2. 20歳以上の独身で、日本国内にお住いの方で社会人として良識があり一定の住所を有した法的にも実生活においても独身の方
    ※内縁関係、同棲中の方の入会はお断りさせていただいております。
  3. 被保佐人、被後見人でないこと
  4. 暴力団等の反社会的勢力関係者でないこと
  5. 話し方や話す時の態度が悪くないこと
  6. 健康で結婚生活(経済的・身体的・精神的)に支障のないこと
  7. その他、当社が定める入会資格基準を満たされていること

第4条(提出書類)

入会申込者は入会にあたって、下記の書類を速やかに当社に提出することとします(下記書類を提出頂かなければ見合等の活動ができません)。なお下記書面以外の公的書面にて証明事項を証明する場合は、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情報は抹消して下さい。

結婚相手紹介サービス入会申込契約書
  1. 契約締結日記載の本書
  2. 入会申込身上書
  3. 本人確認ができるもの(運転免許証等)、住民票の写し(3ヶ月以内に取得したもの)
  4. 公的独身証明書(独身証明書等)
  5. 在職証明書(社会保険証、社員証、健康保険証)
  6. 最終学歴証明書(卒業証書・卒業証明書の写し等)
  7. 登録用写真(2枚)
  8. 収入が確認できるもの(源泉徴収票、給与明細等)(男性のみ)
  9. 資格や免許が必要な職業に就いている場合にはその証明書

第5条(会員)

会員とは、本契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、その内容を理解した上で、本契約書面に必要事項を記入して当社に入会を申し込み、当社によって登録を認められた者をいいます。


第6条(当社の提供するサービス)

当社の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。

  1. 会員情報登録事務
  2. 検索システム提供等
  3. お見合いセッティング
  4. ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート
  5. その他上記に付随関連するサービス

第7条(サービス料等)

1. 本契約における各種サービス料の定義は以下の通りです。

  1. 入会金:入会時に必要となる各種事務手続費用です。
  2. 登録料:プロフィールアルバムやお見合いシステムへの登録、その他登録に要する料金です。
  3. 活動サポート費:登録情報・データベース管理、ご交際・ご成婚に向けた活動へのサポートを受けるのに要する料金です。
  4. 月会費:結婚活動する為の料金です。
  5. お見合い料:お見合い1回につき要する料金です。
  6. 成婚料:成婚に至ったときにお支払いいただく料金です。

尚、結婚、婚約またはそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。


第8条(サービス提供期間)

1. サービス提供期間は、契約日から1年間となります。

2. 契約更新

  1. 契約期間満了の1ヶ月前までに契約を更新しない旨のご連絡がない場合は、本契約は自動的に当初契約と同期間延長されるものとします。
  2. 契約更新には更新料は不要です。
  3. 更新後の契約内容は当初契約と同条件となります。
  4. 契約条件が変更となる場合は、新たに契約書を交わす事とします。

第9条(保全措置)

入会金その他前受金について特段の保全措置を講じていません。


第10条(クーリング・オフ)

  1. 結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
  2. 会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
  3. 第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
  4. 第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
  5. 第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
  6. 第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。

第11条(中途解約)

  1. 会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
  2. 当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
    1. 解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
      ・提供されたサービスの対価に相当する額
      ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
    2. その解除がサービス提供開始前である場合3万円

第12条(中途解約時の返金)

  1. 中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
  2. 成婚退会時は、活動サポート役務提供完了の為、残期間の有無に係らず当社は、活動サポート費受領済みの場合でも返金は行いません。分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。

第13条(抗弁権の接続)

ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当社に対して生じている事由をもって利用信販会社に対抗できます。


第14条(会員の責務)

以下に定める会員の責務を怠ったことに起因する一切の損害と負担は、会員に帰属するものとします。

  1. 結婚活動は自己の結婚相手を探す目的のみで行わなければなりません。
  2. 入会時に当社が指定した提出書類及び自己のプロフィールデータ、その他の登録事項に虚偽の内容を記載してはなりません。
  3. 提出情報に変更があった場合、直ちに所定方法にて登録事項を変更、又は当社に届け出なければなりません。
  4. 自己のプロフィールやその他会員情報が、入会希望者や会員によって閲覧されることを予め承諾します。
  5. 会員情報の内容やお見合いの相手の個人情報など、当社を通じて入手した情報を当社の許可なく印刷、改ざん、廃棄、流用、及び第三者への漏洩などをしてはなりません。
  6. 会員活動又は当社を通じて成立した交際において知り得た他の会員及び当社、又は第三者を差別もしくは誹謗中傷すること、及び名誉、又は信用を毀損する行為をしてはなりません。
  7. 会員活動又は当社を通じて成立した交際における自己の行為について一切の責任を負うものとし、その過程又は結果において、自己、他の会員もしくは第三者に損害が生じた場合、自己の責任と負担において解決するものとし、当社に対し損害賠償の請求をしてはなりません。
  8. 会員は、地位や当社専用のインターネット会員検索サービスのID、パスワード等を第三者に提供、または共用してはなりません。また、方法を問わず譲渡、貸与、提供、販売、名義変更等、及び質権の設定その他の担保に供する行為をしてはなりません。
  9. 会員ID及びパスワードを盗用された場合は速やかに当社に連絡しなければなりません。尚、会員の故意又は過失により第三者が当該会員のID及びパスワードを不正に使用したことにより生じた損害については、自己の責任と負担において解決しなければなりません。
  10. 他の会員ID、パスワードを使用してはなりません。
  11. 他の会員、当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の財産権、プライバシー又は肖像権を侵害する行為をしてはなりません。
  12. 会員は、いかなる手段によっても、当社の設備の利用又は運営に支障を与える行為をしてはなりません。
  13. 上記各号の他、会員は、本契約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、当社の運営を妨害する行為、その他、他の会員、当社又は第三者に不利益を与える行為をしてはなりません。

第15条(退会)

次に掲げる場合に会員資格を失います。退会時未収金や返金があれば清算いたします。退会にあたっては、成婚時は成婚届、それ以外は退会届を提出するものとします。

  1. 退会届の提出をもって契約が解除された場合
  2. 契約期間が満了し更新を行わなかった時
  3. 会員登録が抹消された場合
  4. 会員が婚約、結婚した場合
  5. 結婚活動が不可能になった場合
  6. 会員が会費を3ヶ月以上滞納したとき(但し、休会中は除く)

第16条(休会)

  1. 病気やその他の理由のより休会する場合は、会員は休会届を提出することにより契約期間内に於いて1回限り活動を休止(連続最長3ヶ月)することができます。
  2. 休会中のサービス提供及び月会費等について
    1. 途中の休会または再開の場合でも、月会費の日割り計算での精算はできません。
    2. 会期間中は月会費は発生いたしません。
    3. 休会中のお申込み可能件数、紹介件数は、活動再開後に持ち越せません。
  3. 次に場合は休会をご利用できません。
    1. 交際中の場合は、如何なる理由でも休会をご利用できません。
    2. 原則、お見合い申込のお返事待ち中、お見合い調整中、お見合い予定がある場合は休会できません。
    3. (2)の状態で休会をする場合は1件につき所定の違約金1万円(税込)をお支払いただきます。

第17条(登録抹消)

  1. 当社は、会員が会員の責務、その他本契約にて定める事項に違反し、当社が登録抹消を相当と判断した場合は、当該会員の登録を抹消することができます。
  2. 会員登録を抹消された会員は、権利をすべて失うものとし、登録抹消前に負担した義務又は債務については引き続き負担するものとします。
  3. 第1項に該当し退会となる場合は、第12条に該当しないため、受領金の返金は行いません。

第18条(サービス提供の停止)

当社は、会員が次に掲げる場合に該当するときは、サービス提供を停止することができます。

  1. 会員の責務に違反していることが疑われる事情があり、当社において更なる調査が必要と判断した場合
  2. 会員資格を満たしていないと疑われる事情があり、当社において更なる調査が必要と判断した場合
  3. 当社、会員又は第三者に回復困難な損害発生可能性があり、当社がその損害発生回避のために必要であると判断した場合

第19条(個人情報の保護)

  1. 当社は、取得した個人情報(氏名又は個人を特定できる情報や住所、連絡先、学歴、家族構成、宗教の有無等の機微な個人情報を含む)を当社が提供する結婚を前提とした異性の紹介やイベント、パーティー、お見合い、セミナー、メール・電話・対面相談サービスのために利用します。
  2. 当社は、前項の利用目的に従い、結婚相手紹介に必要な情報の範囲を超えての取り扱いは致しません。
  3. 当社は、会員情報について、当社利用のシステムの故障による消失を防止するため必要な措置をとるものとします。また、会員は、やむを得ない事由により本サービス用設備が故障した場合、会員情報が消失することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
  4. 当社は、本人から個人情報の開示、訂正または削除の依頼を受けた場合は、当社の手続き規定に従って速やかに対応します。
  5. 当社は、個人情報への不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、漏洩などの危険に対して、当社の個人情報マネジメントシステムに従った安全対策を継続的に講じるよう努めます。
  6. 個人情報に関する問合わせ、開示、訂正または削除の依頼は、当社の個人情報保護管理者(お客様ご相談窓口)にて対応します。

第20条(同意による個人情報の開示等)

当社は、当社会員及び当社加盟のネットワークに参加する会員と会員が所属する組織以外の第三者に対し、会員のプロフィールデータその他のサービス利用に係る情報を開示又は漏洩しないものとします。「氏名」「メールアドレス」「電話番号」については、交際が成立した会員間において、会員が所属する組織を通じて開示します。尚、その他の開示は以下の場合になされます。

  1. 会員の同意を得た場合
  2. 裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従う場合
  3. サービスの利用に係わる金銭債務の特定、支払及び回収に必要な範囲において、クレジットカード会社その他の金融機関又は取引先等に情報を開示する場合
  4. サービスの向上、新規サービスの開発、その他の業務に利用する目的において、会員個人を特定できない状態に加工した統計資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合
  5. 当社又は業務提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合
  6. 個人情報を適切に管理するように契約により義務づけた業務提携先に対し、委託業務を遂行する範囲において個人情報を開示する場合

第21条(会員情報等の掲載停止、削除)

当社は、運営上不適当と判断した情報を、当社が定める運用方針に従い掲載停止又は削除することができます。但し当社は、当該情報を掲載停止又は削除する義務を負うものではありません。


第22条(中断、中止)

当社は、以下に該当と判断した場合、サービスを一時的に中断し又は恒久的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしに行うことがあります。これにより会員に損害が発生した場合、当社の故意又は重大過失による場合を除き当社は一切責任を負わないものとします。

  1. 活用するシステムの保守を定期的に又は緊急に行なう場合
  2. 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
  3. 火災、停電、地震、台風、戦争、暴動、労働争議、その他当社の責に帰さない事由により、サービスの提供ができない場合
  4. 行政その他よりサービス又は運営を禁じられた場合
  5. その他、運営上又は技術上、当社がサービスの一時的な中断を必要と判断した場合

第23条(違約金等)

  1. お見合いシステムにて成立したお見合いをキャンセルする場合、理由のいかんに因らず、会員は当社に対し1万円(税込)の違約金を支払うものとします。尚、違約金の有無、発生事由、金額につき別紙にて定めがある場合は、その定めに従うものとします(以下、同様)。
  2. お見合い当日のキャンセルの場合、及び、15分以上の遅刻をしたことでお見合いが不可能と相手方が判断した場合、会員は当社に対し2万円(税込)の違約金を支払うものとします。
  3. 交際承諾後、一度の出会いもないまま交際を中止する場合、会員は当社に対し2万円(税込)の違約金を支払うものとします。
  4. 成婚を隠ぺいして退会した場合、会員は当社に対し所定の成婚料相当の違約金を支払うものとします。

第24条(損害賠償)

会員は、他の会員、当社又は第三者に対し損害を与えた場合自己の責任と負担においてその損害を賠償しなければなりません。


第25条(免責事項)

当社は、以下の事項につき、その責任を負いません。

  1. 当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
  2. 当社が会員に提供するデータについて、その完全性、正確性、適法性、有用性等に関して、責任を負いません。常にプロフィールの記載事項を証明・保証するものではありません。
  3. 当社の故意又は重過失以外の事由により会員情報が消失し、又は他者により改ざんされた場合、当社は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害の賠償義務を免れるものとします。
  4. 当社の故意又は重過失以外の事由によりシステムの利用を通じて会員のパーソナルコンピュータ等にウイルスが侵入し損害が生じた場合、当社はその一切の責任を負いません。
  5. 当社の故意又は重過失以外の事由により、サービス利用に起因して生じた会員間の紛争、会員間の個々の紛争、事故又は被害について、当社は、一切の責任を負いません。
  6. 当社は、本契約に基づく会員によるサービス利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意又は重過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が当該会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。

第26条(可分性)

本契約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。


第27条(準拠法)

本契約は日本法に準拠して解釈されるものとします。


第28条(合意管轄)

本契約に関する紛争について訴訟が必要である場合、当社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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